東京地方裁判所 昭和41年(ワ)441号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕農地売渡計画の承認は、売渡処分の適正を期するため法律が特に定めた行政内部の手続であつて、これを経ることは知事が売渡処分をなす要件ではあるが、承認を取り消すことによつて売渡を阻止することができるのは承認に基づく売渡処分がなされるまでの間に限られ、承認に基づく売渡処分がなされた後は、もはや承認を取り消すことによつて売渡の効力を左右する余地はない。(中平健吉 渡辺昭 岩井俊)